【Ⅲ-6薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価-②】
②薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
第1基本的な考え方
対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務の評価体系について見直しを行う。
第2具体的な内容
1.これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設する。
【薬剤調製料】
1内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))●●点
2~6(略)
[算定要件]
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬(1)錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬20点(2)錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬90点(3)液剤45点
ロ(略)
8 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料を除く。)は算定しない。
9 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を除く。)は算定しない。
(9)調剤技術料の時間外加算等
ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。
イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注10」までを適用して算出した点数)と薬剤調製料及び調剤管理料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び電子的保健医療情報活用加算は基礎額に含まない。
(11)自家製剤加算(削除)
オ・カ(略)
キ 「錠剤を分割する」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
ク~コ(略)
2.これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。
(新)調剤管理料
1内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合●●点
ロ 8日分以上14日分以下の場合●●点
ハ 15日分以上28日分以下の場合●●点
ニ 29日分以上の場合●●点
21以外の場合●●点
[算定要件]
(1)処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
(2)1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
(3)次に掲げる調剤録又は薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ 患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、薬剤服用歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用歴に記録すること。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な薬学的分析を行うこと。
ハ 処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。
ニ 調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。
3.重複投薬、相互作用の防止等に係る薬剤服用歴管理指導料における加算について、評価の在り方を見直す。
(新)重複投薬・相互作用等防止加算(調剤管理料)
イ 残薬調整に係るもの以外の場合●●点
ロ 残薬調整に係るものの場合●●点
[算定要件]
(1)薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、当該加算は算定できない。
(2)区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。
[施設基準]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局とする。
【重複投薬・相互作用等防止加算(かかりつけ薬剤師指導料)】(削除)
【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
】注2区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する重複投薬・相互作用等防止加算、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については、算定しない。
4.薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設する。
【服薬管理指導料】
1原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合●●点
21の患者以外の患者に対して行った場合●●点
3特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合●●点
4情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合●●点
[算定要件]
注11及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示していないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。
イ(略)
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ(略)
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
ホ(略)ヘ処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
23については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ(略)
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ(略)
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
ホ(略)
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
3・4(略)
(削除)
5~12(略)
5.複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用において処方内容が変更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設する。
(新)調剤管理加算(調剤管理料)
イ 初めて処方箋を持参した場合●●点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合●●点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。
[施設基準]
重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。
コメント
薬剤調製料は内服薬の日数による違いがなくなりました。(日数による区別は調剤管理料に移行)
また分割(半錠)についての割線による規定がなくなりました。これで堂々とデパスとかの「1」の刻印で割れますね(?)
調剤管理料と服薬管理指導料が従来の薬剤服用歴管理指導料を踏襲しているものになるようです。
複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者についての項目は取り扱いが難しいというか算定漏れが起こりそうな気がします。
0 件のコメント:
コメントを投稿