薬局での水酸化ナトリウムの販売

2011年1月5日水曜日

調剤薬局 毒劇物

t f B! P L

水酸化ナトリウムは薬局で販売できるのか?


今日、薬局に来たお客さんからこんなことを言われました。

「石けんをつくりたいんだけど、水酸化ナトリウムって売ってる?もしなかったら取り寄せできる?」

理科の実験で子供のころからおなじみの水酸化ナトリウム。NaOH。

いままで扱ったことがなかったので、恥ずかしながら販売の可否がその場でわかりませんでした。

上司に確認してみたところ
「そこの薬局は、毒劇物の販売登録してないから売れない」
との回答。

あまりにも不勉強だったので少し調べました。

水酸化ナトリウム販売に関わる法的な根拠


まず、水酸化ナトリウムは区分では劇物です。
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugeki.html
このページに毒物・劇物・特定毒物のデータベースがあります。


従って、薬局での販売には毒物劇物販売業の登録が必要になります。
そこで、前述の上司の台詞になるわけです。

薬局の場合は、薬剤師がいるので、毒物劇物取扱責任者を設置することは問題ないので、
構造の要件を満たせば登録の申請はそんなに難しくはないと思います。

そして、販売できるようになった場合ですが、毒劇物の販売に際しては記録を書面で残すことが義務づけられています。書面には必要事項と譲受人の押印が必要で、5年間保存しなくてはいけません。
また18歳未満にも販売、交付することはできないので、18歳未満でないことを確認する必要もあります。

書面の必要事項は以下の通りです。

<毒物及び劇物取締法>第十四条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
一 毒物又は劇物の名称及び数量
二 販売又は授与の年月日
三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
一 毒物又は劇物の名称及び数量 二 販売又は授与の年月日 三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

とりあえず、今回は販売しませんでしたが、今後の対応のためにはいい勉強になりました。
薬剤師は医薬品のみならず、たとえ自分が直接取り扱わなくても化合物についての知識も持ちあわせていないといけないなと感じました。

管理人

自分の写真
薬剤師・エンジニア 公認スポーツファーマシスト 医療情報技師

アクセスカウンター

70114

検索

最新記事

QooQ