【Ⅳ-8効率性等に応じた薬局の評価の推進-①】
①調剤基本料の見直し
第1基本的な考え方
調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価を見直す。
第2具体的な内容
1.調剤基本料3のロ(同一グル-プの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に40万回を超える場合)の対象となる薬局に、同一グループの店舗数が●●以上であって、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合に係る要件について、●●%を超える薬局を対象に追加する。
2.同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に●●回を超える又は同一グループの店舗数が●●以上である薬局について、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が●●%以下の場合の評価を新設する。
【調剤基本料】
1・2(略)
3調剤基本料3
イ21点
ロ16点
ハ●●点
[施設基準]
(4)調剤基本料3のロの施設基準同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が●●以上のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ・ロ(略)
(5)調剤基本料3のハの施設基準同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に●●回を超える又は同一グループの保険薬局の数が●●以上のグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●●以下であること。
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