千葉市遠隔服薬指導

2020年3月3日火曜日

遠隔医療 遠隔服薬指導 薬局

t f B! P L
先日、熊谷俊人千葉市長のツイッターにて以下の投稿がありました。 以前から国家戦略特区では遠隔服薬指導が行われていましたが、今までは離島・へき地のみで認められていました。
国家戦略特区法の一部を改正する法律(平成28年法律第55号)に基づき、薬剤師による対面 での服薬指導義務の特例として、国家戦略特区内で実証的に、 1遠隔診療が行われ、 2対面での服薬指導が困難な場合(薬剤師・薬局の数が少なく、患者宅と薬局との距離が離れている場合等)に限り、 3テレビ電話等による服薬指導(遠隔服薬指導)を可能とされた (施行:平成28年 9月1日) 愛知県、兵庫県養父市及び福岡 市における、実証事業の実施計画が認定された。
中医協資料より引用 しかしながら、今年の8月末時点の数字で、患者数16名と伸びませんでした。 今回、千葉市が国家戦略特区として提案していたのは、都市部での遠隔服薬指導です。 主に遠隔服薬指導をする対象が、従来の国家戦略特区では過疎地での通院が困難である患者などが想定されていました。 今回の都市部での遠隔服薬指導では生活習慣病など、継続的に服薬することが必要な疾患を抱える患者は都市部にも多く、遠隔診療と併せた遠隔服薬指導のニーズも高いことから、すでにスマートフォン等を使いこなしている世代、子育て世代や働き盛りの年代を対象にしていると考えられます。 先行して診療報酬に取り入れられているオンライン診療においても、遠隔診療の必要性があるという理由よりも、自分の端末で遠隔診療を受けることができるという理由で受診をしている患者が多いことが、先日のオンライン診療研究会でも報告がありました。 その観点から考えると、都市部での遠隔服薬指導は需要があるのではないかという期待もあります。 私は千葉市で働いているので、今回の取り組みにも積極的に参加していきたいと思います。 そして、本日12月19日に千葉市より 「千葉市における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施」がリリースされ、当該事業を行う薬局を募集が開始されました。 https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/kikaku/enkaku-mi_top.html
国家戦略特別区域である千葉市において、薬局開設者が、その薬局の所在地である千葉市長が管轄する法第20 条の5第2項に規定する特定区域に居住する者に対して、医師又は歯科医師から対面以外の方法による診察に基づき交付された処方箋(以下「特定処方箋」という。)により調剤された薬剤を販売し、又は授与する場合に、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、テレビ電話装置その他の装置を用いた方法により薬剤の適正使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせるものです。 なお、実施にあたっては実施要綱等に示す条件等を満たす必要があります。
募集要項も出ていますので、早速準備を進めていきたいと考えています。 なお調剤報酬上の請求では以下の通りになっています。
平成30年7月18日の中医協での審議の結果、国家戦略特区において実施される遠隔服薬指導 については、以下の1〜4の要件をすべて満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料を算定することは暫定的に可能としている。 <具体的な要件> 1 薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件(※)を満たすこと 2 患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと 3 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30 年3 月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること 4 お薬手帳を活用していること
保険調剤としては通常の薬局でもらう点数制度と変わらないようですが、薬の輸送コストなど実費も発生するので、実際に開始するまでには、そういったところも含めて概要にて定められている手順書などを整備していきます。 その状況もこのブログで報告したいと思います。

管理人

自分の写真
薬剤師・エンジニア 公認スポーツファーマシスト 医療情報技師

アクセスカウンター

検索

最新記事

QooQ