新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

2020年3月1日日曜日

厚生労働省 国民健康保険 資格証明書 処方箋 新型コロナウイルス

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 厚生労働省より2月28日付けで新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて保国発0228第1号 保医発0228第3号)という通知が出ましたので、読み解いてみます。


通知の本文

第一

  帰国者・接触者外来受診時における資格証明書の取扱いについて 帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関及び帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が帰国者・接触者外来を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと。


 なお、被保険者が70歳から74歳までの場合の一部負担金の割合は、保険者に電話等で確認の上判断すること。保険者との確認が困難な場合は、3割として取り扱うこと。
 また、当該保険医療機関は、資格証明書を提示した者に対して処方せんを発行する場合には、処方せんの備考欄に「発 」(正しくは○で囲む)と記載すること。
本取扱いは、3月診療分から適用することとする。




対象となる医療機関 : 帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関

            帰国者・接触者外来の処方箋を受ける保険薬局

 国民健康保険の資格証明書とは、正しくは「国民健康保険被保険者資格証明書 」といい、特別な理由がなく、1年以上保険税を滞納された場合、被保険者証を返還して、その代わりにもらう証明書です。


 この資格証明書を持つ人が、滞納していた保険料の納付のためなどの理由で市町村の窓口に行くことによる感染拡大を防止するために、今回は特例として資格証明書を持っている人は保険証を持っている扱いでいいですよという通知です。


 70歳未満であれば負担割合は3割ですが、70歳から74歳までは所得に応じて保険割合が決まっているので、保険者(市町村)に電話で確認をしてくださいとなっています。そこで確認が取れない場合は、自己負担3割として扱うことが示されています。


 医療機関は、その場合に 発行する処方箋については、備考欄に「発」(正しくは○で囲む)を記載することと定められましたので、処方箋発行の運用の部分で対応が必要になります。ところで「発」(正しくは○で囲む)はどうやってシステム上で出せばいいのでしょう?








 第二
 請求及び支払時における留意点について 第一に伴う診療報酬の請求に当たっては、特別療養費請求書ではなく、被保険者証による受診と同様の取扱いによること。 国民健康保険団体連合会及び保険者においては、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関等に関しては、第一のとおり資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われることを踏まえ、当該保険医療機関等からの資格証明書が交付された被保険者に関する請求に対する審査・支払に当たっては機械的に返戻等を行わないよう留意すること。


 医療機関・薬局は保険証を持っているとみなして対応してくださいということが第一のところで言われているので、それに則って同様の請求の対応でいいですよとのこと。


 一方で、その請求を受ける国保連合会や保険者は、請求に対する審査や支払いに当たっては、資格違いなどの処理を機械的にして返戻をしないように気をつけてくださいとのこと。





第三

 その他 第一による取扱いについては、帰国者・接触者相談センター担当部局に伝えるなど、必要な連携を図ること。

医療機関・薬局は帰国者・接触者相談センター担当部局の連絡先を把握しましょう。
厚生労働省のウェブサイトに各都道府県の帰国者・接触者相談センターがまとまっていますのでリンクを貼っておきます。

新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省)

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