薬局における軽減税率の対応について

2019年8月24日土曜日

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令和元年10月より消費税の軽減税率制度が開始

今年の10月から消費税が増税になることは皆さんご承知かと思います。
8%から10%になるので、2%あがるという人もいれば、増加率は25%だと言う人もいます。増税の是非はさておいて、今回は消費税の軽減税率について考えてみます。

消費税の軽減税率

消費税の軽減税率とは?

消費税は基本的に10%に増やすけど、一部は8%のままにしておくという対応です。10%のところが8%になるので軽減という表現になるようです。
ちなみに10%のほうを標準税率といいます。

その品目は以下の通りとなっています。
  1. 外食・酒類を除く飲食料品
  2. 週2回以上発行される定期購読の新聞
これ以外はすべて10%の消費税となります。

薬局での税の扱い

医療費

すべて非課税です。病院でも薬局でも非課税です。

要指導医薬品・一般用医薬品・医薬部外品・医療機器類

標準税率の10%となります。

サプリメント・健康食品・飲料・食料品

これらは軽減税率の「外食・酒類を除く飲食料品」に該当するために8%です。
ただし、薬局の待合室で飲む場合などは10%になります。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)にも健康食品などについてのQ&Aが掲載されています。

(栄養ドリンクの販売)問 21 栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。 【答】 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」 に該当しません。したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対 象となりません(改正法附則 341一)。なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

(健康食品、美容食品等の販売)22 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税 率の適用対象となりますか。 【答】 人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品 も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税 率の適用対象となります(改正法附則 341一)。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

これだけ面倒な対応をしないといけないとなると、飲食料品はすべて撤去して、薬局の外に自販機でも置くほうがいいかもしれないと個人的には思いますが、医療機関からの要請でサプリメントを扱わないといけないこともあるので、かなり準備が必要になりそうです。そのあたりは、また後日まとめてみようと思います。

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